日本人が日本国内でパスポートを盗難・紛失・焼失した場合
  1.警察に届けて「盗難証明書」又は、消防署から「羅災証明書」の交付を受けます。
  2.都道府県の旅券事務所に届け出て、パスポートを「無効」にする手続きをし、再発行の手続きをする。
   ⇒半年に一回ほど官報の号外に「無効旅券公告」が出ます。
  『左記の旅券番号の旅券を無効とした。外務大臣・印』
  3.日本人の場合
   ①旅券が手許からなくなったとういう証明書⇒②旅券事務所に届出⇒③再発行手続き⇒④官報広告
 4.外国人の場合
   ④の官報広告という「周知手続き」のサービスを受けることができません。

外国人が日本国内でパスポートを盗難・紛失・焼失した場合
    ①旅券が手許からなくなったという証明書をもらう。
    外国人登録証明書の再発行手続きをする。
     ②と③は、駐日各国大使館の領事部再発行してくれます。
   (前提として①の日本官警が発行した証明書の写しの提出が必要です。)
   ※失くしたパスポートが、本人の知らないところで、悪用されることがあります。
    ⇒自己危機管理の方法
    ⅰ)英字新聞に紛失広告を出します。
     『この広告以後、当該旅券については名義人は責任を負わない』旨の広告文言とします。
        ⅱ)中国語系新聞に同様の広告文書で紛失広告を出します。
        ⅲ)インターネットの”告知板”を利用する方法。3ケ月ほど掲示してもらいます。
      (告知板をプリント・アウトして、入管への提出資料とします)
    ⅳ)再発行を受けたパスポート面上に現在の在留証印を証印転記願書で、復活しておく。
 

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