■子どもを呼び寄せたい場合 1.再婚相手が日本人男性で、前夫(外国人)との間に「子」があり、その子を日本に呼び寄せたい。
「定住告示第6号該当」要件
①「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養をうけて生活する
②未成年で
③未婚の「実子」とされており、
⇒外国人妻の養子では呼べません。
⇒その子と日本人夫が養子縁組関係を結んでも、当然には在留資格と連動しません。
2.「6歳未満」の子どもであれば、特別養子関係として、外国人の子どもを「定住者」として日本に呼べます。
3.子が未成年で、外国人妻の「実子」であれば、日本人夫と養子縁組をしなくても、「定住者」として呼べる。