■離婚したときの在留資格の手当て今後の在留方針
(1)子どもはいるのか?
日本人の前夫との間に子どもがいるなら、日本人との子を日本国内で「養育することを条件として」、定住者の在留資格に変更できます。(告示外「定住者」の許可)
(2)学歴はどこまであるか?
学歴があれば「人文知識・国際業務」か「技術」へ変更します。
(3)「日本人配偶者等」のときに、会社に勤務していた経験はあるか?あるとすれば何年か?
来日してから職歴3年以上で、「人文知識・国際業務」への変更申請の可能性があります。
(4)再婚の予定はあるか?⇒「待婚期間」カウントの準拠法
「日本人当事者に対する特則」−日本国内において日本の婚姻法によって婚姻関係を成立させる場合は、他国の婚姻法則の適用を排除しています。
・中国では医学検査を経て、妊娠が確認されてなければ翌日でも再婚可能です。
(5)年齢はいくつ?
日本語学校や専門学校の設けている入学可能年齢の制限を調べます。