■日本人夫が所在不明、破産で行き方知れずになったときの期間更新
・原則として、別途『身元保証人』を立てます。
・外国人妻が働いているなら、源泉徴収票(賃金支払い調書)と在職証明書を発行してもらいます。
・金融会社からの催促状の束などは、有力な立証資料になる。
■日本人妻−外国人夫という組み合わせの問題点
・妻の所得では夫婦共同生活の維持には不安という場合
⇒妻の両親・親族(妻の雇用主等)に第二次の身元保証人になってもらいます。(保証人ダブル)
・「雇用予定書」を出す場合
⇒事前に就労場所の雇用主い話をつけておき、日本に在留できるようになったら雇用してもらうことを約束しておき、予定書の形で作成して提出します。
■「日本人の配偶者等」における”宗教婚”について
外国人夫がイスラム教の場合、他宗教の女性と結婚できません。
よってイスラム教でない日本人妻は、”改宗”する必要があります。
またイスラム教の宗派(シーヤ派、スンニー派、その他)によっても、改宗の方法に違いがありますので、相手の属する宗派を調べてから、各宗派にそった「改宗証明書」を発行してもらいます。