■再婚の方法と在留期間のカウント
(1)再婚禁止期間(待婚期間)満了日をどうするか?
  ①再婚相手の男性配偶者は日本人であること
  ②日本国内で婚姻を挙行すること
 ③日本人男性との前婚が終止したことを証明する
「除籍謄本」 があること

 ※外国人女性が日本法で再婚した場合、本国へは戸籍上
「報告的届出」という方法で、前婚の解消・終止の除籍謄本再婚の戸籍謄本現地語に翻訳して、本国法の再婚禁止期間(待婚期間)満了後に、当該国家の日本駐在大使館あるいは総領事館に提出します。


   日本人男性が相手の女性の本国に行って、現地の方式で婚姻した場合、現地駐在日本大使館・領事部に届け出て、男性の本籍地に新戸籍を編成することができると同時に、現地戸籍管轄官庁においてその旨の公文書が作成されます。
「中国の方式により婚姻」「フィリピンの方式により婚姻」という戸籍法上の準拠法の記載例です。

   日本では夫婦でも、女性配偶者の本国の戸籍管轄官庁に登録されていないことがあります。(本国では他人状態)
   このような状態を防ぐために、身分関係に変動が生じたときは、離婚・再婚を含めて、速やかに日本の戸籍謄本を現地の言葉に翻訳して、当該国家の日本駐在大使館・領事部あるいは日本駐在の総領事館に提出します。
   以上のことをやっておかないと、3年許可をもらっている女性の再婚の場合、当該本国から「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」が発行されないという事態を招きます。

(2)再婚につき障害はあるか?
   「前妻」と離婚係争中などのときです。

(3)障害解消の目処と時期
  

(4)再婚相手の外国人女性が「オーバーステイ」
   オーバーステイでも、「婚姻」は出来ます。
「在留特別許可」の出頭・申告という手続きをすれば、「在留特別許可・日本人の配偶者等」という在留資格が取得できます。   

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