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■在留期限の2ケ月前を切った段階で、在留期間更新許可申請と再入国許可を同時申請した。在留期間は、1ケ月あるのに、再入国期限日は3日前に過ぎている。
1.日本在留がかなり長期になっている外国人に起こります。
2.在留期間更新許可申請は「2ケ月前」から受理しますという手続き上の狭間で起きます。
再入国許可は、許可日から1年目あるいは3年目の応答日までなので、従来の在留期間日以前に更新の許可が来て、許可証印を受領してしまうと、再入国を同時申請している場合には、従来の在留期限日以前の、許可証印受領日から起算されてしまいます。
(再入国許可は、Date Back:遡及付与や、オーバーラップ許可がありません)
《対応策》
滞在中の国にある『日本大使館』または『日本総領事館』に行き、在留期限日まで「再入国許可」の延長を申請します。再入国許可証印の近くに再入国許可延長の”附記”をしてくれます。
■海外で在留許可期限が過ぎてしまった・・・
【在留期間更新許可申請や在留資格変更申請をしたときは、従来の在留期限満了日には、絶対日本に在留していなければならい】
①査証免除協定の締結国なら、「短期滞在」で入国・上陸して、従来の在留資格を「在留資格認定証明」申請で取り直します。
②査証免除協定の締結国でないなら、「短期滞在」で入国・上陸はできないので、「在留資格認定証明」申請で、呼び寄せます。
■海外で外国人登録証明書の切替期限が過ぎてしまいました・・・
①在留資格の在留期間と再入国許可期間が確保されていれば、海外で外国人登録証明書の切替期限が過ぎてしまっても、帰国後すみやかに切替手続きをすれば問題ありません。
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