【外国人】2条
外国人とは、日本の国籍を有しない者をいう。
したがって、無国籍者は外国人である(外国人とは外国の国籍を有する者のみではない)。
また、日本の国籍と外国国籍を有する重国籍者は日本人である。

【帰国】61条
帰国とは、日本人が本邦外の地域から本邦に入ることをいう。
帰国した日本人(乗員を除く)は、上陸時において入国審査官から帰国の確認を受けることを要する。

【刑に処せられたことのある者】5条
「刑に処せられた」とは、歴史的事実として刑に処せられたことを云う。
したがって、「刑に処せられたことのある者」とは、刑が確定した者のことであり、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者(刑法27条)、刑の言い渡しの効力が消滅した者(刑法34条の2・恩赦法3条、5条)も該当し、上陸が拒否される。

【国籍】5条、53条
国籍とは、特定の国家の構成員としても資格であり、人を特定の国民共同体と結びつける法的概念である。

【在留資格】2条の2
在留資格とは、「活動」と「在留」の二つの要素を結びつけて作られた概念・枠組みであって、外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいう。
これは以下に分類される。
(1)活動資格 外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格をいい、「外交」、「公用」、「教授」、「投資・経営」等がある(別表第一)
(2)居住資格 外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格を云い、「日本人の配偶者等」、「定住者」等がある(別表第二)

【在留資格証明書】20条〜22条の3
在留資格証明書とは、在留資格の許可、在留期間の更新の許可、永住の許可及び在留資格の取得の許可に際し、また、法務大臣の裁決の特例(第50条)及び難民に関する法務大臣の裁決の特例(第61条の2の8)により在留を特別に許可するに際し、許可を受ける外国人が有効な旅券を所持しない場合に、在留資格及び在留期間を表示するために交付する文書のことを云う。

【査証】7条
査証(VISA)とは、その外国人が所持する旅券が権限のある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人が我が国への入国及び滞在が、これに記する条件の下において適当であるとの、いわば推薦状たる性質を有する表示を云う。我が国では査証を発給することは外務省の権限であり(外務省設置法第5条第9号)、我が国の在外公館においてその長が発給することとされ、日本国内では発給されない。 
査証には7種類あり、それぞれの査証に対応する在留資格は次のとおり。

外交査証  「外交」 
公用査証  「公用」 
就業査証  「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」 
一般査証  「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」 
通過査証  「短期滞在」 
短期滞在査証  「短期滞在」 
特定査証  「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 


【出国】25条、60条
出国とは、本邦すなわち日本国の領土、領海、領空から出ることをいう。
入管法上、本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする者(外国人、日本人)は、出国する出入港において入国審査官から出国の確認を受けなければならないと定められている。

【出国の確認(外国人)】25条
本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人(乗員を除く)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から「出国の確認」を受けなければならないとされている。

【上陸】6条他
上陸とは、日本国の領土に足を踏み入れることをいう。

【上陸許可】3条
上陸許可とは、第6条の規定に基づき上陸の申請を行った外国人に対して入国審査官が行う許可(9条1項、10条6項、11条4項)をいう。
本邦に上陸しようとする外国人は、第6条の規定に基づく上陸の申請を行い、入国審査官から上陸許可の証印を受けて上陸することが入管法の原則とされ、この許可を「上陸許可」と呼ぶ。
他方、第14条から第18条の2までに定める上陸の特例としての許可を「上陸の許可」と呼び、「上陸許可」と区別している。

【代理人】7条の2、10条、48条
代理人とは、本人に代わって意思表示を行い、また、意思表示を受け取る者をいう。
入管法に定める諸手続及びこれに伴う処分は、外国人の権利、在留中の法的地位に重大な影響を与えるものであるので、入管法は上陸手続、在留手続、出国手続、退去強制手続等諸手続について本人出頭主義を原則とし、代理人に関する規定は、7条の2、10条、48条に限られる。

【入国】1条
入国とは、我が国の領土、領海、領空に入ることをいう。

【報酬を受ける活動】19条
報酬を受ける活動とは、役務の提供に対して支払われる対価を伴う活動で、対価の源泉が本邦にある場合を云う。

【法務省令で定める基準】7条
一定の在留資格に該当する外国人について、質的・量的な面から適正な管理を行うために、在留資格要件該当性に加えて、我が国に上陸するための付加的要件を云う。これは、入管行政の公正と透明性を確保するため基準省令という法形式で公表されている。
ところで、この基準は上陸許可に係る基準であり、在留資格の変更や在留資格の取得などの許可に際してこの基準は直接適用されないが、相当性の判断基準の要素となる。

【法務大臣があらかじめ告示をもって定めている活動】7条
法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動とは、「出入国管理及難民認定法第7条第1項2号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(平成2年法務省告示第131号)に掲げる活動を云い、この告示を通常「特定活動告示」と呼ぶ。
入管法は「特定活動」を「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と規定し、これを根拠に「特定活動告示」が定められている。
「特定活動」に関し法務大臣が告示で定める活動は、類型化した活動をあらかじめ定めて公表したもので、「特定活動」の在留資格は告示に掲げられた活動に限定されるものではない。法務大臣は個別の事案に応じ、告示に定める活動以外の活動を指定して、「特定活動」の在留資格の付与を決定することもできる。

【法務大臣があらかじめ告示をもって定めているもの】7条
法務大臣があらかじめ告示をもって定めているものとは、「出入国管理及び難民認定法第7条第1条第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位に定める件」(平成2年法務省告示第132号)に掲げるものを云い、この告示を通常「定住者告示」と呼ぶ。
入管法は「定住者」を「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定し、これを根拠に「定住者の在留資格に関する告示」が定められている。
この法務大臣が告示で定めるものは、上陸のための条件として類型の多い在留上の地位をあらかじめ定めて公表したものであり、在留資格の変更等在留上の許可に際しては、「定住者」の在留資格は告示に掲げられた地位に限定されるのではなく、法務大臣は個別の事案に応じ「定住者」の在留資格の付与を決定することができる。

【旅券】2条
一般的に旅券とは、外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、且つ渡航先の外国官憲に対して、所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書を云う。
入管法は、「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む)」又は「政令で定める地域の権限のある機関の発行した(前記下線部分)に掲げる文書に相当する文書」と定義づけしている。
”旅券”と表示されていても、上記の要件を充たさない文書は、有効な旅券ではない。また、旅券と表示されていない文書であっても、要件が充足される限り、有効な旅券である。

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