1 中国国内での結婚手続き(相手が日本未上陸)
 
婚姻は必ず二人で、相手が居住する婚姻登録所に出向いて申し出ます。
婚姻は届出制ではなく、許可制です。
夫婦に各一通ずつ結婚証(赤い手帳)が交付。(最近は、翌日に交付)
 
- 中国国内の婚姻に要する日本人の文書 -
旅券(パスポート)
戸籍謄本   (2通)
住民票
在職証明書
(課税証明書)
(納税証明書)
婚姻要件具備証明書(法務局発行のもの)
証明写真 3.5cm×4.5cm 3枚
※中国の各省で、異なるので、相手に現地の民政局に確認してもらう。
 
外務省で婚姻要件具備証明書をアポスティーユしてもらいます。
申請した翌日に交付されます。
 
それを駐日中国大使館に持参して証明印をもらいます。
これを中国の婚姻登記所に持参します。
 
2.日本に帰国してからの手続き
日本国内でも婚姻届出する必要があります。
このとき婚姻届に添付する文書は、
婚姻相手の「出生公証書」と「結婚公証書」(日本語訳文付き)
 
婚姻届出用紙に二人の証人を記載する必要はなく、
婚姻相手の署名も押印も要りません。
 
※日本国内への婚姻届出は、中国国内でもできます。
婚姻相手が居住する在中国日本大使館に届出ます。
 
3.入国管理局への申請
婚姻が記された戸籍謄本が編纂されましたら、
「在留資格認定証明書交付申請」をします。
 
在留資格認定証明書を中国の配偶者に送付します。
 
配偶者はパスポートと在留資格認定証明書を
在中国日本大使館に提示して、
ビザ(査証)を申請することになります。

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