1.卒業までに就職内定を得た留学生
①「留学」(大学等に在籍中)
○就職活動⇒内定
②「留学」から就労可能な在留資格への変更申請
○在留資格変更許可 
③許可
⇒在留資格変更許可の証印後、就労開始

2.在留資格変更が不許可になったら
1)大学に在学中の場合
・就職先を変更する
・同じ企業内で職務内容等を改善する。
⇒再度、就労可能な在留資格への変更申請

2)大学を卒業した後の場合
A.就職活動を継続したい者
◎「留学」から「短期滞在」への在留資格変更
【資格変更提出資料】
(イ)大学、大学院又は短期大学を卒業された留学生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
・直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
(ロ)「専門士」の称号を取得して専修学校を卒業した留学生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書、
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
・直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
・直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
●資格外活動許可
【資格外活動提出資料】
・契約書
・卒業した大学等又は専修学校による継続就職活動についての推薦状
●再入国許可
【再入国提出資料】
・卒業した大学等又は専修学校による継続就職活動についての推薦状

◎「短期滞在」の在留期間更新
【期間更新提出資料】
(イ)大学、大学院又は短期大学を卒業された留学生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
・直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
(ロ)「専門士」の称号を取得して専修学校を卒業した留学生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書、
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
・直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
・直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

◎直ちに就職する場合
・・・就労資格への在留資格変更許可申請

◎一定期間後に就職する場合(例:翌年4月採用)
継続就職活動中に就職内定を得て就職待機状態にある留学生
○「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更
【資格変更提出資料】
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、
就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類
・内定した企業からの採用内定の事実を確認できる資料
・連絡義務等の遵守が記載された誓約書
・採用までに行う研修等の内容を確認できる資料
●資格外活動許可
【資格外活動提出資料】
・契約書
●再入国許可

○「特定活動」から就労資格への変更
【資格変更提出資料】
・各在留資格への変更申請時に提出を求められている資料

B.在留期間内で、就職活動を中止して帰国する者
・・・在留期限までに帰国

C.在留期限後に不許可となり、就職活動を中止して帰国する者
・・・「特定活動」(出国準備期間)へ在留資格変更
(許可期間は、原則1か月程度)

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