1 タイ国内での結婚手続き(相手が未上陸)
 
タイ国内での結婚は郡役場に届出します。
郡役場から「結婚証明書」が発行されます。
 
- タイ国内の婚姻に要する日本人の文書 -
在タイ日本国大使館を訪れて
「結婚資格宣言書」と「独身証明書」を取得する。
以上の二つの文書を申請するためには
1. 戸籍謄本 (申請前3ヶ月以内のもの)
(婚姻歴がある方は離婚又は死亡事件が記載された前の戸籍、除籍謄本・改製原戸籍)
2. 住民票 (申請前3ヶ月以内のもの)
3. 在職証明書 (申請前3ヶ月以内のもの)
4. 所得証明書 (申請前3ヶ月以内のもので、市区町村役場発行のもの)
5. パスポート
 
在職証明書については「公証人役場」で宣誓認証を受けて、
更に「地方法務局」で所属法務局長の認証を受ける。
 
所得証明書の代わりに源泉徴収票を提出する場合は、
同じく「公証人役場」で宣誓認証を受けて、
「地方法務局」で所属法務局の認証を受ける。
 
婚姻要件具備証明書に外務省の証明班で公印認証をしてもらいます。
 
在タイ国日本大使館で「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」を申請するには、
日本人側の書類のみならず婚姻相手のタイ人の方も以下の文書が必要になります。
1. 身分証明書 (原本及びコピー1部)
2. 住居登録証 (原本及びコピー1部)
3. パスポート (未取得の場合は不要)
4. 以下に該当する場合はその書類も必要です。
a. 婚姻歴がある場合 ⇒ 離婚登録証 (原本及びコピー1部)
b. 氏名の変更がある場合 ⇒ 氏名変更証 (原本及びコピー1部)
c. 婚姻歴なく子がある場合 ⇒ 子の出生登録証 (原本及びコピー1部)
 
婚姻当事者の二人の書類が揃いましたら
在バンコク日本大使館領事部証明班の窓口で
「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請。
 
「結婚資格宣言書」(英文)については、
証明書交付時に日本人当事者本人が内容を確認されて、即日交付されます。
原則は、申請日の翌日に交付です。
 
交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、
タイ語に翻訳した後、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けてから、
婚姻当事者二人でタイ国郡役場に婚姻届出することになります。
 
日本に帰国してからの手続き
タイ国内で婚姻届出して帰国後に、
日本国内でも婚姻届出(報告的婚姻届出)する必要があります。
 
このとき婚姻届に添付する文書は二つあります。
タイ語の結婚証明書謄本(英文及び日本語の訳文付)
タイ語の住居登録証謄本(英文及び日本語の訳文付)
これらの文書は外務省の公印認証(ガルーダ紋章)があるものに限ります。
通常は、タイ語・英語・日本語の3枚からなる文書で、
左上の隅が少し折られて外務省の公印が押されています。
そして、折られた部分がテープでとめられています。
 
この「結婚証明書」と「住居登録証」の翻訳は、
タイ国外務省領事局・国籍認証課で認証を受けることができます。
 
日本国内への婚姻届出は、タイ国内ですることもできます。
婚姻相手が居住する地方の領事事務を管轄する
在バンコク日本大使館や総領事館に届け出ることもできますが、
帰国後に日本国内の市町村区役所の戸籍課に届出されるのが一般的です。
 
入国管理局への申請
日本国内での届出が完了して、婚姻事件が記された戸籍謄本が編纂されましたら、
次にタイ人の配偶者を日本に招聘(呼び寄せ)するために、
婚姻事件が記載された戸籍謄本やその他の文書を添付して
入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。

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