第16条は「乗員上陸」についてです。要するにパイロットとかが日本に上陸するのにいちいち査証(ビザ)が必要だと、めんどくさいし、飛行機の乗り換えの間は空港内にいなければならないってすると不便なので、それは特別に上陸を認めましょう、ってことです。

(乗員上陸の許可)
第16条  入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。

第1項は1回きりの場合です。

この場合の上陸期間は次のように決められています。(入管法施行規則第15条)
イ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 7日以内
ロ 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 15日以内
ハ 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 7日以内
ニ 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 15日以内


2  入国審査官は、次の各号の一に該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。

一  本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。

二  本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から15日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があつたとき。

第2項は定期的に日本便に乗ってくる人について。

3  前二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。

4  第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせることができる。

ここから下(第5・6・7項)は、乗員の場合も上陸拒否事由に該当する人は上陸しちゃだめよ。それは他の人と同じだよってこと。
5  第14条第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

6  入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が、当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第5条第1項各号の一に該当することを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

7  前項に定める場合を除き、入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。

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