第17条は「緊急上陸」です。例えば船内で急病になった、あるいは怪我をしたという場合で、最終目的地まで行っていたら間に合わないというとき、査証(ビザ)がなければ上陸させない、というのは人道的に見て酷い話ですよね。
なので、そういうときはまた船に乗って出国できるようになるまで、上陸して病院に行って良いですよ、というのが「緊急上陸」です。

(緊急上陸の許可)
第17条  入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要が生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。

2  前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。

3  第1項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。


この第3項がすごいですね。「緊急上陸」した場合の費用の全ては「船舶等の長又は運送業者」が負担しなければならないのです。

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