「一時庇護」についてです。
「難民」として日本にやってきた人に対する対応です。

(一時庇護のための上陸の許可)
第18条の2  入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。

一  その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。

「難民条約第一条A(2)に規定する理由」とは「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会集団の構成員であることまたは政治的理由」です。
戦争・内乱を逃れてきた「避難民」、経済的困窮から逃れてきた「経済難民」は「難民」とは認められません。


二  その者を一時的に上陸させることが相当であること。

2  前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。

3  第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせることができる。


「上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件」は、入管法施行規則第18条第4項により次のように定められています。

1.上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。
2.住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。
3.行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。

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