在留期間の更新についてです。
例えば「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、在留期間は最長でも3年です。
で、普通は婚姻はずっと続きますので、3年ごとに在留期間の更新をしなければなりません。
更新の申請を忘れると不法滞在になってしまいますので、ご注意ください。

(在留期間の更新)
第21条  本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2  前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、それまでに離婚したとか、婚姻の実体がないとかの場合は、当然ですが更新できません。また、「留学」の在留資格なのに、学校へ行って勉強してるという実体がないという場合も更新できません。

4  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第4項後段の規定を準用する。

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