「永住許可」です。
「永住者」の在留資格に変更したい場合は、「在留資格の変更」の手続きではなく、「永住許可」の申請をしなければなりません。

(永住許可)
第22条  在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

永住許可を受ける条件です。
一  素行が善良であること。
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
要するに今まで悪いことをしてなくて、一人で生活できる基盤があるということです。ですので、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は、本人が該当しなくても、相手に生活能力があれば大丈夫です。
なお、申請時にはこれらを証明する書類以外に日本に居住する身元保証人による身元保証書が必要です。


3  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあつた時に、その効力を生ずる。

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