第18条の2に「一時庇護」というのがありました。その「一時庇護」を受けた人が「在留資格」を取得し、日本への在留を継続しようとする場合は、第22条の2の「日本国籍を失った人」「日本で生まれた外国人夫婦の子供」と同じ手続きをします。

第22条の3  前条第2項から第4項までの規定は、第18条の2第1項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第2項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。

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