オーバーステイではあるけれども、オーバーステイであるということ以外には悪いところは無い人で、自ら入管へ出頭した人は「退去強制」しないで、「出国命令」によって出国させるという制度です。
「退去強制」の場合はその後の上陸拒否期間が5年ですが、「出国命令」の場合は1年に短縮されています。

(出国命令)
第24条の3
 前条第二号の三、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
オーバーステイになった人や在留資格を取り消された人など、一度は上陸を許可されたが、期間を超過した人が対象です。最初から違法に入国・上陸した人には適用されません。

一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。

二 前条第三号、第四号ホからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
在留資格に関する犯罪に関わった人は対象外です。

三 本邦に入つた後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条の2若しくは第1条の3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
その他刑法犯も対象外です。

四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
2回目は認められません。

五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。

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