第3節は退去強制について規定しています。
まず最初は「違反調査」についてです。

(違反調査)
第27条  入国警備官は、第24条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。


第24条各号というのは、9月26日に書きましたが、退去強制になる場合が列挙されています。
たとえば、オーバーステイ、資格外活動、犯罪、などですね。
要は、これらのことをしたという疑いがある外国人は、入国警備官が取り調べる。その権利が入国警備官にはあるってことですね。

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