(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)
第28条  入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規定がある場合でなければすることができない
2  入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


1はつまり、言ってみれば入国警備官には入管法違反に関しては「警察」のような権限があるということです。
容疑者を取り調べたり。
但し、任意調査が原則ですから、強制調査を行いたいときは「令状」が必要です。
これも「警察」と同じですね。
(ここでは「警察」をドラマなどのイメージで使ってます。きちんと刑法等を勉強している人からは怒られるかもしれません。)

2のほうで「公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」というのは、単に「しても良い」ということではなく、報告を求められた側は「報告しなければならない」ということです。
例えば、資格外活動違反で調査するとき、その外国人に関する勤務表などの提出を求められたら、提出しなければならない、ということです。

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