「違反調査」の手続きの規定です。

(容疑者の出頭要求及び取調)
第29条  入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。

2  前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。

3  前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

この第3項が多少問題になることがあります。
調書は当然日本語で書かれています。
容疑者である外国人の日本語能力によっては、調書を「閲覧」「読み聞かせ」されたとしても、内容を理解できない可能性があります。
そして、意味が分からないままに「ここに名前書いて」で「署名」させられてしまう可能性もあります。
「人権保障」という面からは制度の再考が必要な点でしょう。


4  前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

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