第31条は違反調査にあたっての「臨検、捜索、押収」の手続きです。

(臨検、捜索及び押収)
第31条  入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。

「臨検・捜索・押収」には入国警備官の所属入管の所在地の地方裁判所または簡易裁判所の許可が必要です。

2  前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。

急ぐ場合は「臨検・捜索・押収」する場所の地方裁判所または簡易裁判所の許可でも良いです。

3  入国警備官は、第1項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第24条各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。

「臨検・捜索・押収」するには容疑を裏付けるそれなりの証拠が必要です。
容疑者以外に関するものを調べるときは容疑者とそれとの関係を裏付ける証拠も必要です。


4  前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

「臨検・捜索・押収」するとき、立会人にこの許可状を見せなければなりません。(施行規則 第31条第2項)

5  入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。

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