(時刻の制限)
第35条  入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。

入国警備官による建物内の捜索・押収は日の出前・日没後にやってはいけません。

2  入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

とはいえ、やってる間に日が暮れちゃった場合は、続けてやっていいです。

3  左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第1項に規定する制限によることを要しない。
一  風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二  旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。


もともと夜間に主に人が出入りするような場所は夜間に捜索しても良いです。
っていうか、例えば「風俗店」を捜索するのに「昼間」調べても意味無いですよね。

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