(要急事件)
第43条  入国警備官は、第24条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。

容疑がはっきりしていて、収容令書が出るのを待ってたら逃げるだろうという場合は、収容令書がなくても収容することができます。

2  前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

収容令書なしで収容した場合は、収容後すぐに収容令書出してもらうようにしなければなりません。

3  前項の場合において、主任審査官が第1項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

収容令書の発行が認められなかったときは、すぐに釈放しなければなりません。

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