入国警備官によって収容され、入国審査官に引き渡されたあとの審査後の手続きです。

審査の結果、退去強制事由に該当しないとされれば、当然放免されます。
退去強制事由に該当するとされ、それを本人が納得すれば、退去強制令書が発布され退去強制されます。
退去強制事由に該当するとされたが、本人が納得しない場合、特別審理官による口頭審理を受けることができます。


審査⇒退去強制事由に該当   ⇒本人が納得⇒退去強制令書の発布
                    ⇒本人が不満⇒口頭審理(第48条)
   ⇒退去強制事由に該当しない⇒放免
(審査後の手続)
第47条  入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。

2  入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第55条の3第1項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。

 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制者該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない

 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第48条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない

5  第3項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。


緑の文字部分は今回の法改正で改正された部分です。
出国命令制度の新設に伴い第2項が追加されました。
あとはそれによって項の番号がずれたことと、用語の訂正です。

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