入国審査官による審査の結果に不服がある人は特別審理官による口頭審理を受けることができます。

口頭審理の結果、退去強制事由に該当しないと認められれば、放免されます。
退去強制事由に該当するとされ、本人が納得すれば、退去強制令書が発布され退去強制されます。
退去強制事由に該当するとされたが、本人が納得できない場合は、法務大臣に対して異議申立をすることができます。(第49条)


(口頭審理)
第48条  前条第3項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。

2  入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第45条第2項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。

3  特別審理官は、第1項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。

4  特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。

5  第10条第3項から第6項までの規定は、第3項の口頭審理の手続に準用する。

6  特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、直ちにその者を放免しなければならない。

7  特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第55条の3第1項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。

 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項認定が誤りがないと判定したときは、すみやかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第49条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない

 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。


緑の部分が改正部分です。
挿入等によって項番がずれたことと、用語の変更を除けば、出国命令制度の新設に伴い、第6項に( )が追加され、また第7項が挿入されています。

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