第61条の2から第7章に入ります。
第7章は「難民」についてです。
今回の改正で大きな改正があった部分ですが、施行については「公布の日から1年以内で政令で定める日」となっています。
他の改正部分は12月2日に施行されましたが、この部分はまだ施行されていません。

(難民の認定)
第61条の2  法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。

難民申請を事前に海外から行うことはできません。

2  前項の申請は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から60日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

上陸の日から60日以内しか難民認定の申請ができないという、いわゆる「60日ルール」は、期間があまりにも短すぎるということで、日本の難民認定の少なさもあり、諸外国からの批判も多くありました。
そのため、今回の改正でこの第2項は削除されました。


 法務大臣は、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

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