前条の続きと言える条文です。
難民の認定を受けた人が、「定住者」への在留資格変更を申請すれば、他の条文の規定に関係なく認められます。
難民には一律「定住者」の在留資格が認められる、ということです。

第61条の2の3  法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第20条第2項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第20条第3項(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第1項第1号に該当する場合を除き、これを許可するものとする。

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