第61条の10  法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。

2  出入国管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

一  本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
二  外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
三  前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項

3  法務大臣は、出入国管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4  法務大臣は、出入国管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

5  前二項の規定は、出入国管理基本計画の変更について準用する。

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