第70条からは第9章に入ります。第9章は「罰則」の規定です。
今回の入管法改正では罰金額の上限が大きく引き上げられています。
第70条では不法入国罪等の罰金額上限が300万円に引き上げられています。

第70条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第3条の規定に違反して本邦に入つた者
偽造旅券などで入国した人のことです。

二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
密入国などをした人のことです。

三  第22条の4第1項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
今回の法改正により新設された「在留資格取消制度」により、在留資格を取り消されたのに出国せず、日本に残留する人のことです。

三の二  第22条の4第6項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
在留資格を取り消され、指定された日までに出国しなかった人のことです。

四  第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
資格外活動違反です。留学生が風俗営業の店で働いたり、決められた時間以上労働した場合です。

五  在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
いわゆる不法残留(オーバーステイ)です。

六  仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七  寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二  第16条第7項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
臨時に特別に上陸を許可されたのに期日までに戻ってこなかった場合です。

八  第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項及び第4項の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項及び第3項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
外国人夫婦の間に生まれた子供の在留資格取得申請を出生後30日以内に行わなかった場合です。

八の二  第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
今回の法改正により新設された「出国命令制度」により、自ら出頭しながら期限までに出国しなかった人です。

八の三  第55条の6の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
出国命令を取り消され、そのまま日本に居続ける人です。

八の四  第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
難民認定申請中の仮滞在期間を過ぎた人です。

九  偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者

2  前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
不法入国・密入国に時効が働かないようこの規定がおかれています。

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