最初に取り上げるのは、「留学」と「就学」です。
どちらも日本国内にある学校で学ぶ外国人学生に与えられる在留資格ですが、その学生が通っている学校によって区別されます。

入管法別表第一の四では次のように規定されています。
「留学」・・・「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動」
「就学」・・・「本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動」

簡単に言うと、大学・専門学校は「留学」、それ以外の学校は「就学」です。
で、実際には「就学」のほとんどはいわゆる日本語学校で学ぶ外国人学生に与えられています。
日本語学校の多くは株式会社、有限会社、個人が運営していますので、各種学校になるわけです。
同じように日本語を勉強していても、専門学校の日本語科、大学の留学生別科で学んでいる学生は大学・専門学校の学生ですので、在留資格は「留学」です。

在留資格の違いにより、次のような違いが出てきます。

1.日本語を勉強したあと、大学学部・大学院・専門学校などに進学する場合
「就学」の学生は在留資格が「留学」に変わります。そこで在留資格変更許可申請が必要になります。
これに対して「留学」の学生の場合は、進学しても「留学」のままなので在留期間更新許可申請を行うことになります。

2.在留期間
「就学」の在留期間は1年または6ヶ月ですが、「留学」の在留期間は2年または1年です。

3.資格外活動
「留学」も「就学」も就労を認められない在留資格ですが、資格外活動の許可を受けることによって、ある一定の範囲内・時間内で働くことができます。
「就学」の場合は、1日4時間以内ですが、「留学」の場合は1週28時間以内(学校の長期休業中は1日8時間以内)です。
「留学」の場合も「就学」の場合も風俗営業店で働くことはできません。
ここで言う「風俗営業」はいわゆる性風俗店だけではなく、パチンコ店・マージャン店なども含まれますので注意が必要です。
店内で働いているだけでなく、ティッシュを配ったりしてる場合も該当します。

最後に、話が変わりますが、もう一度上に書いた「入管法別表第一の四」の「就学」の規定をご覧ください。
この在留資格を取得できるのは高校生以上なのです。
つまり、小学生・中学生が単独で日本へ来て、日本の学校で勉強するという在留資格はないことになります。
もちろん、「家族滞在」等の在留資格で学校に通うことは何の問題もありません。

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