第三次出入国管理基本計画が策定されました。
これは、入管法第61条の9で、「法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。」と規定されていることに、基づくものです。
出入国管理基本計画には
「一  本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
 二  外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
 三  前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項」
が定められます。

第二次出入国管理基本計画の策定が平成12年ですから、5年振りの策定ということになります。
前文については、こちらをご覧ください。

ポイントは次の通りです。
出入国管理行政の主要な課題と今後の方針
わが国が必要とする外国人の円滑な受入れ
(1)専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れの推進
「長期出張者など新たな形態の在留活動に対応する在留資格」
「外国人医師・看護師の就労期間制限の緩和」
「在留資格要件の見直し」「在留期間の伸長」「永住許可要件の緩和と明確化・透明化」
(2)人口減少時代への対応
「現在では専門的、技術的分野に該当するとは評価されていない分野の外国人労働者受入れの検討」
(3)観光等による国際交流の拡大
「訪日外国人旅行者の円滑な出入国手続きの実施」
「ワーキングホリデー制度の対象国の拡大」
(4)留学生、就学生の適正な受入れ
「真にわが国での勉学を目的とし、勉学を継続できる環境の整っている留学生・就学生の受入れの推進と、留学生・就学生を偽装する外国人への厳格な対処」
(5)研修・技能実習制度の適正化
「制度の趣旨の周知・徹底」「実態調査の強化など厳格な審査」
「不正行為を行った機関への罰則強化」
(6)長期にわたりわが国に在留する外国人への対応
「永住許可要件の緩和と明確化・透明化」「手続きの簡素化・迅速化」
「外国人が住みやすい環境作り」
不法滞在者の縮減と治安の回復
(1)水際対策の推進
「厳格な上陸審査」
「バイオメトリクス(生体情報認証技術)の活用」
「事前旅客情報システム(APIS)など新たな手法の導入」
(2)厳格な在留審査
「在留資格取消制度の積極的活用」
(3)綿密な情報分析と関係機関と連係した強力な摘発
(4)収容施設の活用と早期送還の実施
「不法滞在者の送還の円滑化・迅速化」
(5)効率的な退去強制手続および違反抑止のための制度の見直し
「出国命令制度の活用」「在留特別許可案件の手続の簡素化」
(6)法律違反者の状況に配慮した取扱い
「在留特別許可の透明性を高める方策の検討」
「人身取引の結果として不法滞在となった外国人に対する適切な対応」
その他の主要な課題
(1)出入国管理体制の整備
「わが国が歓迎すべき外国人の受入れを一層積極的かつ円滑に進めるとともに、不法就労等を企図する外国人を確実に排除するための情報分析機能の強化」
(2)国際協力の更なる推進
「各種国際会議への積極的な参加」「積極的な情報交換」
(3)新たな難民認定制度の適正な運用
「難民を偽装する外国人の排除と真の難民の確実な庇護」
(4)外国人登録制度の適切な運用
「外国人登録事務の簡素・合理化」
「外国人登録証明書の偽変造や悪用の防止対策の推進」

前文はこちらからご覧ください。

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