第3条
父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。


結婚している夫婦の間の子どもを嫡出子と言います。結婚していない男女間に生まれた子どもを非嫡出子と言います。出産時には結婚していなかった男女が、出産後結婚すると「非嫡出子」が「嫡出子」になります。これを準正と言います。

結婚していない日本人男性と外国人女性の間に子どもが生まれた場合、胎児認知してあればその子は「日本人の子」として生まれてきましたので、日本国籍を取得します。しかし、誕生後、認知した場合は、その子は誕生時には「日本人の子」ではありませんから、日本国籍を取得できません。

しかし、その両親が結婚すると、
準正により、その子は嫡出子となり、届けをすることで日本国籍を取得することができます。

2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

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