第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。


条件を満たしていないならば帰化の許可をしてはいけないだけで、条件を満たしていれば許可をするというわけではありません。条件を満たす者から許可する者を選ぶのです。

一  引き続き5年以上日本に住所を有すること。

再入国許可を得て短期間出国したのは「引き続き住所を有する」とみなされます。また生活の本拠としての「住所」が必要であり、単なる「居所」ではだめです。

二  20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

例えば18歳が成年とみなされる国の19歳の人でも「20歳以上」ではありませんから、帰化は許可されません。逆に22歳で成年とみなされる国の21歳の人も「本国法によって行為能力」を有しませんから、帰化はできません。

三  素行が善良であること。

道路交通法違反等の法令違反、納税義務違反などがあると帰化できません。

四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

生活保護を受ける等、公共の負担となる虞のある者は帰化できません。

五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

日本は国籍唯一の原則を取っています。

六  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

これは、まあ、言うまでもないですね。

2  法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

前述のとおり、日本は重国籍を認めていません。しかし、国によっては国籍の離脱を認めていない国もあり、そういう国の出身で日本人と結婚し、日本で生活しているにも関わらず、絶対に帰化できないというのは問題があるので作られた例外です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます