帰化の条件のうち、住所要件「引き続き5年以上日本に住所を有する」、能力要件「20歳以上で本国法によつて行為能力を有する」、生計要件「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができる」が軽減あるいは免除される者についての規定です。

第8条  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

日本国民の養子引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

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