
第13条
外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
二重国籍の人が日本国籍を離脱することはできますが、日本国籍しか持たない者が日本国籍を離脱して無国籍になることはできません。
外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
二重国籍の人が日本国籍を離脱することはできますが、日本国籍しか持たない者が日本国籍を離脱して無国籍になることはできません。