一旦日本国籍を失っても、届出によって日本国籍の再取得ができる場合があります。

第17条
 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

外国で生まれるなどして外国籍を取得、日本国籍に関して「国籍留保届」を出していなかった場合です。20歳になる前に一旦は外国人として日本に入り、日本に住所を有していれば、届出で国籍を再取得できます。

2  第15条第2項の規定による催告を受けて同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。

法務大臣の国籍選択の催告にも関わらず、国籍選択をせず、日本国籍を失った場合です。第5条第1項第5号に掲げる条件、すなわち帰化の条件を満たしていれば、帰化申請ではなく、届出によって日本国籍を得ることができます。

3  前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

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