国籍法 第19条(省令への委任)


第19条
この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める


実際の手続等の詳細は省令で定められます。
省令⇒
国籍法施行規則