行政書士と源泉徴収(12/12)


会社が個人に対して、報酬を支払う際には、
源泉徴収をする義務があります。

法人と取引をする際に、
個人ではなく、法人にした方が良いのは
こういう点にもあります。

以前、ある会社から入金があったとき、
「あれっ、請求額より少ない?」
しばらくして源泉徴収が引かれていることに気づきました。

最近またある会社と契約を結ぶ機会があり、
源泉徴収の話になりました。

「会社組織にした方がいいですよ!」

税務署の方に聞いたり、
行政書士会に問い合せしました。

所得税法204条に源泉徴収義務の規定があり、
2号に源泉徴収の対象の各士業が列挙してあります。

これは限定列挙なので、
ここに記載されていない士業は対象外となります。
行政書士は記載されていませんでした。

よって源泉徴収は引かれないのです。

以前、源泉徴収された分は、
確定申告で還付請求する形になります。

色んな人に聞いてみましたが、
答えは様々で、あやふやでした。

根拠となる条文を紐解く作業も大切ですね?

by VISAemon