1.要件
①素行が善良である(素行要件)

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)

③国益に合致すると認められたとき

10年以上継続して日本在留している

⑤最長の在留期間を持っている
 ※最長の在留期間とは、最高3年の期間があるのに、
1年の在留期間しか許可されなかった場合は要件を満たしません。


2特例(緩和要件)
特例として、10年以下でも要件を満たす場合があります。

「留学」から「就労」ビザに変更⇒5年以上
 ※就労資格に変更後5年以上同一資格での在留歴が必要です。(通算10年未満でもOK)

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」婚姻後3年以上 
)日本人配偶者、永住者の配偶者
結婚後3年以上の婚姻生活が継続し、かつ日本に1年以上在留していること
日配、永配を取得した場合、通常1年−1年−3年と許可されていきますので、
3年の許可が出て、婚姻実績が3年経った時点で永住許可申請ができます。

海外駐在等で海外で婚姻・同居歴がある場合は、
海外における3年以上の婚姻歴を参入でき
かつ、日本で1年以上在留していること

)実子若しくは特別養子
引き続き1年以上日本に在留していること

③「定住者」⇒定住許可後5年以上
 
④外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者
5年以上

永住許可申請と在留資格の更新申請とは、
審査系統が異なります。

永住許可申請中に、現在留資格の在留期限が満了してしまう場合は、
在留期限の満了する前までに、
「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。

よって申請時期は以下の方法がベストです。
①1年以上の在留期間が残っているとき
②更新許可3年を取得した直後
③在留期間更新許可申請と永住許可申請の同時申請

by VISAemon

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます