1.要件
①素行が善良である(素行要件)
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
③国益に合致すると認められたとき
④10年以上継続して日本に在留している
⑤最長の在留期間を持っている
※最長の在留期間とは、最高3年の期間があるのに、
1年の在留期間しか許可されなかった場合は要件を満たしません。
2特例(緩和要件)
特例として、10年以下でも要件を満たす場合があります。
① 「留学」から「就労」ビザに変更⇒5年以上
※就労資格に変更後5年以上同一資格での在留歴が必要です。(通算10年未満でもOK)
②「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」⇒婚姻後3年以上
)日本人配偶者、永住者の配偶者
結婚後3年以上の婚姻生活が継続し、かつ日本に1年以上在留していること
日配、永配を取得した場合、通常1年−1年−3年と許可されていきますので、
3年の許可が出て、婚姻実績が3年経った時点で永住許可申請ができます。
海外駐在等で海外で婚姻・同居歴がある場合は、
海外における3年以上の婚姻歴を参入でき、
かつ、日本で1年以上在留していること
)実子若しくは特別養子
引き続き1年以上日本に在留していること
③「定住者」⇒定住許可後5年以上
④外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者
⇒5年以上
永住許可申請と在留資格の更新申請とは、
審査系統が異なります。
永住許可申請中に、現在留資格の在留期限が満了してしまう場合は、
在留期限の満了する前までに、
「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
よって申請時期は以下の方法がベストです。
①1年以上の在留期間が残っているとき
②更新許可3年を取得した直後
③在留期間更新許可申請と永住許可申請の同時申請