日本国民の父から認知されていれば、
父母が結婚していなくても、
届出によって日本の国籍を取得できるようになりました。
新しい国籍法第3条による国籍取得
■国籍取得の要件
○国籍を取得しようとする方が
・父又は母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに、認知した父又は母が日本国民であったこと
○認知をした父又は母が現に(死亡している場合には、死亡した時に)日本国民であること
■届出の方法
本人(15歳未満のときは法定代理人)が届出先に出向き、書面によって届け出る ことが必要。
■届出先
○本人が日本に住所を有する場合
住所地を管轄する法務局・地方法務局
○本人が海外に住所を有する場合
日本の大使館又は領事館
経過措置による国籍取得
次の要件に該当する方は、 平成23年12月31日までに 法務大臣に届け出ることによって、
日本の国籍を取得することができます。
①昭和58年1月2日以後に生まれた方で、生まれた時に父が日本人であり、20歳に達するまでその父に認知された方
ただし、父が今も(死亡しているときは死亡した時に)日本人であることが必要です。
②平成20年6月4日までに国籍取得の届出をしたが、父母が結婚していなかったため、日本の国籍を取得できなかった方
③②のうち平成14年12月31日までに国籍取得届をしていた方の子
(親が経過措置による届出をして日本の国籍を取得した場合に限られます。)
嘘の認知届や国籍取得届をすると処罰されます
①嘘の認知届
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②嘘の国籍取得届
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
③市区町村への国籍を取得した旨の届出
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金