■外国人で入国の際に個人識別情報の提供が免除される者
①特別永住者
②16歳未満の者
③「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
④国の行政機関の長が招へいする者
⑤③又は④に準ずる者として法務省令で定める者
※外国人が出国する際には、個人識別情報の提供は必要ありません。
※日本人は対象となっていないため、提供の必要はありません。
 
■再入国許可で利用する「自動化ゲート」の利用手続き
事前に利用のための登録をする必要があります。
①有効な旅券(再入国許可書を含む)に再入国許可を受けていること
②登録の時点で上陸拒否事由に該当しないこと
※特別永住者は該当しません。
登録期限
旅券等の有効期間満了日の前日又は再入国許可の有効期間満了日のいずれか早い日まで自動化ゲートを利用した場合、原則として旅券上に出入国記録(スタンプ)は残りません。
指紋の提供ができない場合等、登録できない場合もあります。
 
①自動化ゲート利用登録の受付場所及び時間
ア 東京入国管理局 
再入国申請カウンター(2階Dカウンター) 9時〜16時
イ 成田空港
第一旅客ターミナル南ウイング出国審査場 8時〜17時
第二旅客ターミナル南口出国審査場 8時〜17時
※出国する当日に当該出国手続の前に行う登録のみ受付
②登録のために必要なもの
ア 有効な旅券(再入国許可書を含む)に再入国許可
イ 自動化ゲート利用希望者登録申請書
③登録手続の流れ
申請書と旅券を提出し、両手(ひとさし指)の指紋及び顔写真を専用の機器を使って提供します。
その日から利用可能となります。
※日本人が利用する場合には、事前に登録した指紋を提供する必要がありますが、顔写真の提供は不要です。
 
注意事項
自動化ゲートの登録期限は、旅券等の有効期間満了日の前日までです。
自動化ゲートを利用した場合、旅券上に出入国記録(スタンプ)は残りません。
指紋の提供ができない場合等、登録ができない場合もあります。

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