第1段階 入国警備官による違反調査が行われます。
収容令書により収容(身柄拘束)されている状態。
 
第2段階 入国審査官は審査を行い、
退去強制事由に該当するか判断されます。
認定に服すると、退去強制令書が発付されます。
不服があれば、3日以内に、特別審査官に対し、
口頭審理の請求をすることができます。
 
第3段階 特別審査官は口頭審理行い、
入国審査官の認定に誤りがないかどうか判定します。
認定に誤りがあると判定されると、放免されます。
特別審査官による判定に異議がある場合は、
3日以内に、法務大臣に対し異議を申し出ることができます。
 
第4段階 法務大臣は異議の申出があったときは、
異議の申出に理由があるかどうか裁決します。
退去強制事由に該当しないと裁決されると、容疑者は放免されます。
退去強制事由に該当すると裁決されると、退去強制令書が発布されます。
 
これは裁決の特例であり、在留特別許可と呼ばれています。
 
法務大臣の裁決に対し、
行政不服審査法による異議の申立てをすることはできません。
 
しかし行政事件訴訟法に基づき、
裁判所に救済を求めることはできます。

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