1 在留特別許可の運用について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しています。
在留特別許可制度については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきているところ,在留特別許可処分の透明性を高めるため,平成15年以降計104事例を公表してきました。今般,平成19年に在留特別許可された事例のうち,10事例を追加公表します(注1)。
また,平成17年からは,在留特別許可をされなかった計50事例についても併せて公表しているところ,平成19年に在留特別許可されなかった事例10事例を追加公表します(注2)。
なお,事例については,今後も追加する予定です。
(注1 )難民認定手続の中で在留特別許可をした事例については,入管法61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,難民認定手続の中で入管法61条の2の2の規定により在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。また,人身取引の被害者に対しては,全員在留特別許可をしたことから,これらの事例も除いています。
(注2 )注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例については除いています。