(事例1)
東南アジア出身の41歳女性
2000年9月,本邦での稼働を目的として不法入国し,飲食店等において稼働していたところ,日本人男性と知り合い,2005年,同人と同居を開始し,婚姻した。2006年,入管法違反(不法入国)で逮捕されたが,起訴猶予処分となった。過去1回の退去強制歴はあるものの,入管法違反以外に法令違反はなく,日本人夫との同居事実は認められ,日本人夫の親族も婚姻を承知しているなど婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例2)
東南アジア出身の母子2名(母33歳,子6歳)
1996年9月,母は在留資格「特定活動」(外交官の家事使用人)在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,本邦での稼働継続のため不法残留した。1999年,同国人男性との間に子をもうけ,子もそのまま不法残留した。その後,母及び子は,当該同国人男性と別居し,日本人男性と同居していたところ,2005年,不法残留容疑で摘発を受けた。母は,本国において同国人男性と婚姻していたことから離婚手続中である。当該日本人男性と婚姻手続は未了であるものの,子が難病に罹患し入院中であり,本国の医療事情などから,本邦での治療継続が必要であると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母子とも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例3)
東南アジア出身の家族3名(父42歳,母38歳,子6歳)
母は,1990年1月,在留資格「4−1−4」(現在の「短期滞在」に相当)在留期間「30日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,父は,1993年1月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。父及び母は,本邦上陸前から知り合いであり,本邦上陸後,同居を開始し,2000年,子が出生した。父は,脳出血を発症し,緊急手術を受けたものの,後遺症が残り,本邦での生活の継続を希望して出頭申告した。出頭申告後,両親は婚姻届出を行った。両親に入管法違反以外の法令違反はなく,父は,本国の医療事情などから,本邦での治療継続が必要であると認められた。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例4)
中南米出身の29歳女性
1995年3月,親族訪問のため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。パーティーで知り合った,在留資格「定住者」で正規在留中の同国人男性と交際を開始し,同居するようになった。2006年,不法残留容疑で摘発を受けた後,当該同国人男性との婚姻が成立した。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例5)
東南アジア出身の41歳男性
1989年9月,他人名義旅券で不法入国後,稼働先において日本人女性と知り合い,交際を開始し,1998年,同人との間に子が出生したことに伴い,当該女性の家族との同居を開始した。2005年,入管法違反(不法入国)で現行犯逮捕後に婚姻届を提出した。入管法違反以外に法令違反はなく,日本人妻及び妻の両親らとの同居事実も認められ,子についても胎児認知されていた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例6)
南米出身の41歳男性
1991年10月,他人名義旅券で不法入国後,本邦において稼働を継続していたところ,免疫不全症に罹患していることが判明し,病院に入院した。いったん退院したものの,入・退院を繰り返すこととなり,病気治療のため,本邦での在留を希望して違反事実を出頭申告した。本国の医療事情を考慮する必要があると認められた。
なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例7)
東アジア出身の20歳男性
1992年2月,在留資格「留学」で在留中の父を訪問するため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,在留資格変更許可申請等の手続を行うことなくそのまま不法残留した。2005年,本邦での在留を希望して出頭申告した。本人は,本邦において,小学校,中学校及び高校を卒業し,現在,大学に在学中であり,入管法違反以外に法令違反はなく,学費及び滞在費の支弁能力も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」在留期間「1年」
(事例8)
東南アジア出身の母子(母44歳,子17歳)
1988年2月,母が,友人に紹介された日本人男性を訪問するため,在留資格「4−1−4」(現在の「短期滞在」に相当)在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,当該日本人男性と交際して,平成元年,同人との間に子が出生した。母及び子は当該日本人男性と同居することはなかったものの,同人からの生活費の支援を受けて生活していたところ,2001年,子が当該日本人男性から認知され,2004年,本邦での在留を希望して出頭申告した。母及び子は,当該日本人男性からの生活費の支援はなくなったものの,母が稼働するほか,子も義務教育終了後,母と同居して稼働し,生計を支えている。
なお,母及び子は入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母・在留資格「定住者」在留期間「1年」,子・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例9)
東アジア出身の29歳女性
過去に不法残留し,退去強制された後,本国において氏名を変更し,2005年9月,初回入国であると偽り,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸した。その後,前回不法残留時に知り合った日本人男性と婚姻し,在留資格変更許可申請に及んだ際に,自身が上陸拒否期間中に入国したものであることを申告したことから,在留資格「短期滞在」の上陸許可が取り消された。調査の結果,同居事実が確認されるなど,婚姻の信憑性が認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例10)
東南アジア出身の9歳男児
1996年8月,本邦において出生後,在留資格取得手続を行うことなく不法残留した。実母には養育する意思がなく,乳児院に預けられた。1998年から日本人夫婦に養育されてきたところ,本邦での在留を希望して,養親に伴われ出頭申告した。実母は所在不明となり,実父も所在不明であって,養育してきた日本人夫婦との間に養子縁組が成立した。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例11)
中南米出身の34歳男性
2000年10月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,稼働目的で不法残留した。その後,本邦において知り合った正規在留中の同国人女性(日系三世)と知り合い,同居し,2005年,婚姻した後,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例12)
東南アジア出身の26歳女性
2003年7月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。不法残留中はホステスとして稼働し,稼働先で知り合った日本人男性と交際するようになり,同人との間の子を出産したことから,2005年,本邦への在留を希望して出頭申告した。日本人男性とは出頭後に婚姻が成立しており,また,当該子については,日本人男性の胎児認知により,日本国籍を取得していることが判明した。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例13)
東アジア出身の65歳男性
1972年12月,不法入国後,現在まで本邦において生活していたものであり,2005年,本邦での在留を希望して出頭申告した。同人は相当期間にわたり本邦で生活し,本国に身寄りはなく,本邦での生活を希望している。入管法違反以外に法令違反はなく,生計の安定も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例14)
東アジア出身の母子(母34歳,子6歳)
1995年4月,在留資格「日本人の配偶者」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本人夫と離婚し,不法残留した。その後,別の日本人男性と交際し,2000年,同人との間に子をもうけた。当該子は日本人男性から認知を受けているものの,母と当該男性は婚姻に至っていない。2005年,本邦での在留を希望して出頭申告したもので,子を監護・養育している事実が認められ,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母・在留資格「定住者」在留期間「1年」,子・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例15)
東南アジア出身の37歳女性
1996年1月,寄港地上陸許可を受けて本邦に上陸後,不法残留し,飲食店においてホステスなどとして稼働したところ,客として来店した日本人男性と知り合い,同居した。2001年,同人との間に子が出生し,2003年,当該日本人男性と婚姻し,子は日本人男性から認知を受けた。入管法違反(不法残留)以外に法令違反はなく,日本人男性及び子との同居事実は認められ,子は日本国籍を取得しており,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例16)
東南アジア出身の家族4名(父45歳,母40歳,子15歳,子13歳)
1990年7月,父及び母は,それぞれ在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。1991年,第一子が出生し,1993年,第二子が出生した。一家は本邦に入国以来家族生活を営み,第一子は本邦で義務教育を修了後,高校1年在学中であり,第二子は,中学1年在学中である。
なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例17)
東アジア出身の39歳男性
2000年8月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,稼働目的で不法残留した。2003年,在留資格「永住者」で在留中の同国人女性と知り合い,2005年,同人と同居し,婚姻した後,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」
(事例18)
東アジア出身の32歳男性
2001年3月,本邦での稼働を目的として,不法入国し,飲食店等において稼働していたところ,同僚であった日本人女性と知り合い,同居した。2005年,入管法違反(不法入国)で逮捕され,懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ,その後,婚姻が成立した。入管法違反以外に法令違反はなく,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例19)
東アジア出身の26歳男性
2003年2月,在留資格「留学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。2004年,在留資格「定住者」で正規在留中の東南アジア出身の日系三世の女性と知り合い,同居するようになり,2005年,同人との間に子が出生した。2006年,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕され,起訴猶予処分となった後,当該日系三世と婚姻した。入管法違反以外に法令違反はなく,これまでも婚姻届出の意思はあったものの,書類の不備により提出に至らなかったものと認められ,本邦在留中の妻の親族も婚姻を承知しているなど婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例20)
東南アジア出身の27歳女性
2000年3月,在留資格「興行」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,稼働目的で不法残留した。2001年,在留資格「永住者」で正規在留中の中南米出身の男性と知り合い,2003年から同居を開始し,2005年に同人と婚姻したものであるが,不法残留容疑で摘発された。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」
(事例21)
東アジア出身の68歳男性
1963年ころに不法入国したとして,2005年,本邦での在留を希望して出頭申告した。現在,既に死亡している内縁の妻との間にもうけた実子と称す日本人と同居しているもので,親子関係を立証する客観的証拠はないものの,当該実子が引き続き父の面倒を見るとしている。
なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例22)
東南アジア出身の25歳女性
2003年9月,本邦での稼働を目的として不法入国し,その後,日本人男性と交際するようになり,同人との間に子をもうけた。当該日本人男性との婚姻には至っていないが,子は,当該日本人男性から胎児認知されていたことから日本国籍を取得した。生活費等は当該日本人男性からの支弁を受け,子の監護・養育を行っている。2005年,本邦での在留を希望して出頭申告したもので,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例23)
東南アジア出身の母子(母22歳,子3歳)
2002年5月,本邦での稼働を目的として不法入国し,同年9月,本国において交際していた同国人恋人との間の子を出産した。出産後ホステスとして稼働を開始した飲食店において,客として来店した日本人男性と知り合い,2004年,子を連れて当該日本人男性と同居を開始した。2006年,不法入国容疑で摘発を受けた後,当該日本人男性との婚姻届出を行った。2年以上にわたって,子とともに同居歴があり,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:母・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」,子・在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例24)
東南アジア出身の家族5名(父43歳,母40歳,子12歳,子3歳,子2歳)
1995年6月,母が子を伴い,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,父は寄港地上陸許可を受けて本邦に上陸後,不法残留した。父,母及び子は同居し,その後,本邦において第二子及び第三子が出生したことから,一家全員での在留を希望し出頭申告した。第三子は出生後難病に罹患していることが判明し,これまで3度の手術を受け,今後とも本邦での治療継続が必要であると認められた。両親は入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例25)
中南米出身の34歳女性
2000年6月,本邦での稼働を目的として不法入国し,その後,在留資格「永住者」として正規在留中の日系二世の男性と知り合い,2004年から同居を開始し,2005年に同人との婚姻後,同人との同居を希望して出頭申告した。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」