(事例1)
東アジア出身の38歳男性
  1990年1月,在留資格「4−1−16−3」(現在の在留資格「就学」に相当)在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,不法残留した。1998年,日本人女性と婚姻し,1999年,在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)された。しかしながら,2001年,盗品等有償譲受,同処分斡旋により懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ,また,日本人女性とは別居していることも判明したことから,在留期間更新許可申請が不許可となり,不法残留となった。その後,同居していた別の日本人女性と再婚し,日本人実子をもうけたものの,2003年,再び盗品等有償譲受で逮捕され,懲役2年4月の刑に処せられ,刑務所に服役した。2005年,再婚した日本人女性とも離婚していた。

  (事例2)
南米出身の22歳男性
  1992年3月,日系二世の父及び母とともに在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日系三世として在留資格「定住者」への変更許可を受け,本邦の小学校に編入し,在留していたところ,14歳のころから覚せい剤取締法違反等で初等少年院,中等少年院及び特別少年院への入退院を繰り返し,2004年,覚せい剤取締法違反により懲役1年4月の刑に処せられた。覚せい剤使用の常習性が認められる。

  (事例3)
南アジア出身の26歳男性
  2002年7月,在留資格「就学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本語学校に通学した。その後,専門学校への進学が認められ,在留資格「留学」へ変更許可されたものの,入学後間もなく当該専門学校を退学し,不法残留した。2005年12月に日本人女性と婚姻したところ,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,婚姻後も日本人女性と同居することなく,正規在留中の同国人叔母と同居しており,別居に合理的な理由も認められず,夫婦としての実態も認められなかった。

  (事例4)
アフリカ出身の27歳男性
  2002年5月,本邦での稼働を目的として不法入国し,2004年,日本人女性と同居を開始し,他人の身分事項で当該日本人女性と婚姻した。2005年,日本人子が出生したものの,当該日本人女性に対する暴力から,当該日本人女性及び日本人子は本人と別居した。2006年,本人は当該日本人女性への傷害により逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,地方裁判所において配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律(DV防止法)に基づく保護命令が出されており,当該日本人女性とは逮捕後離婚が成立し,日本人子の親権も当該日本人女性が有していることが判明した。

  (事例5)
東南アジア出身の41歳女性
  1995年9月,本邦に不法入国後,2000年,日本人男性と婚姻し,2001年,在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)された。その後,スナックを買い取り,経営していたところ,自身の経営する店において,同国人女性に借金を負わせて,ホステス兼売春婦として稼働させていたことから,2005年,売春防止法違反及び入管法違反(不法就労助長)により懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられた。
  本人は,これまでに2回退去強制手続を受けた経緯がある。

  (事例6)
東アジア出身の47歳女性
  2000年9月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本人男性と婚姻し,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けた。2002年,窃盗及び暴行により懲役2年執行猶予4年の刑に処せられ,執行猶予期間中の2004年6月,入管法違反(不法残留)及び窃盗により懲役1年の刑に処せられ,前記執行猶予判決が取り消されて服役した。本人は,これまで日本人男性と約4か月しか同居しておらず,刑事裁判においても「婚姻の実体は失われている。」旨指摘されており,刑務所に服役中に日本人男性の面会もなかった。

  (事例7)
東アジア出身の40歳女性
  1996年11月,本邦に留学中の同国人夫との同居のため,在留資格「家族滞在」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,同国人夫と同居した。その後,同国人夫は在留資格「人文知識・国際業務」への変更許可を受けて稼働し,同国人子も来日して,3人で同居していたものの,本人は2004年6月から2005年11月まで個室マッサージ店を経営し,同年12月,風営法違反により罰金30万円の刑に処せられた。本人は,専ら収入を伴う事業を運営する活動を行っていると明らかに認められたものであり(資格外活動違反),これまでも,警察の指導を受けていたにもかかわらず,個室マッサージの経営を継続していたことが判明した。

  (事例8)
東アジア出身の22歳男性
  1998年9月,本邦において在留資格「人文知識・国際業務」で在留中の父の扶養を受けるため,在留資格「家族滞在」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,父及び母と同居した。2005年,窃盗及び詐欺により懲役2年執行猶予3年の刑に処せられた。

  (事例9)
東アジア出身の37歳女性
  1999年9月,本国において婚姻した日本人男性との同居のため在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,2002年,当該日本人男性と離婚し,別の日本人男性と婚姻した。2006年,売春防止法違反により懲役5月執行猶予3年の刑に処せられた。本人は,現在の夫である日本人男性との同居を希望したものの,直近の2年間は同居していないことが判明し,同居していないことに合理的な理由もない。

  (事例10)
南米出身の29歳男性
  1995年4月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日系三世として,在留資格「定住者」への変更許可を受け,日系二世として在留していた母及び兄とともに本邦に在留していたところ,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗,覚せい剤取締法違反により懲役6年の刑に処せられた。

  (事例11)
アフリカ出身の33歳女性
  2006年3月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本語学校への入学を希望したものの,既に入学手続の受付期間を終了していたことから,本邦で稼働することとし,そのまま不法残留していたところ,不法残留容疑で摘発された。本人は日本語学校への入学を希望したものの,入学手続について何ら承知せず,入学手続も行っていないことが判明した。

  (事例12)
西欧出身の26歳男性
  2004年4月,不法残留したものの,入国前から日本人女性と婚姻しており,婚姻の信憑性なども認められたことから在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)された。2005年,麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反により懲役1年1月の刑に処せられた。逮捕前には,日本人妻及び同人との間にもうけた子とは既に別居しており,他の日本人女性と同棲していたもので,妻との夫婦関係が実質的に破綻していた。

  (事例13)
南アジア出身の41歳男性
  1996年4月,在留資格「技能」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,コックとして稼働していたところ,稼働先が倒産し,不法残留した。不法残留後,日本人女性と婚姻したものの,入管法違反(不法残留)により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。本人は,当該日本人女性との同居を希望したが,調査の結果,本人は,過去に退去強制された経歴があることが判明した。他方,当該日本人女性は本人との離婚を考えている旨述べている。

  (事例14)
東南アジア出身の33歳女性
  1997年5月,本邦での稼働を目的として不法入国し,飲食店などにおいて稼働していたところ,2005年,日本人男性と婚姻し,同人との同居を希望して出頭申告した。その後,入管法違反(不法在留)により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,日本人男性の生活の本拠は,本人が供述していた居住地とは異なる実家にあるものと認められ,両名の同居事実がないことが認められた。

  (事例15)
東アジア出身の27歳男性
  2000年10月,在留資格「就学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本語学校に入学し,その後,専門学校,大学に進学した。2005年,在留資格「留学」で正規在留中の同国人女性と婚姻した後,不正電磁的記録カード所持により懲役1年執行猶予3年の刑に処せられた。判決においても「不合理な弁解を繰り返し反省の情が薄い」と指摘されている。

  (事例16)
東南アジア出身の30歳女性
  2004年10月,在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,稼働目的で不法残留した。不法残留中に知り合った日本人男性と同居し,2005年,婚姻し,同人との同居を希望して出頭申告した。調査の結果,当該日本人男性とは別居していたことが判明したが,別居の理由についても合理的な説明もなく,また,婚姻の信憑性に疑義が認められた。

  (事例17)
東アジア出身の34歳男性
  2006年2月,在留資格「技能」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,コックとして稼働したものの,報酬が当初の条件と異なることから退職し,以後,本国妻子への送金及び生活費を得る目的で,約半年間にわたり,専ら別の会社において青果物の仕分け,梱包,運搬等に従事(資格外活動)していた。

  (事例18)
東アジア出身の42歳男性
  2002年12月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。2004年,日本人女性と婚姻し,婚姻の信憑性が認められたことから在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)された。2006年,売春防止法違反により懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられたものであり,日本人女性とは,既に別居していることが判明した。

  (事例19)
東アジア出身の48歳女性
  1998年5月,不法残留中に日本人男性と婚姻し,婚姻の信憑性などが認められたことから在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)されたものの,当該男性と離婚し,再び不法残留して退去強制された。その後,船舶により不法入国し,不正に取得した日本旅券を用いて出入国を繰り返したことが発覚し,2004年,懲役2年の刑に処せられた。

  (事例20)
東アジア出身の69歳女性
  1992年5月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,1996年,本邦での在留を希望して出頭申告した。その後,所在不明となり,2002年,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。本国には実子がおり,本邦に在留を認めるべき理由が特に認められなかった。

  (事例21)
東アジア出身の40歳女性
  2000年12月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,飲食店においてホステスとして稼働した。2004年に日本人男性と婚姻し,同人との同居を希望して出頭申告した。調査の結果,日本人男性とは別居していることが判明し,別居に合理的な理由は認められず,本人も自宅から離れた場所において,週の大半を泊込みで稼働していたことを認めた。

  (事例22)
東アジア出身の34歳女性
  2003年12月,本邦に留学中の同国人夫との同居のため,在留資格「家族滞在」在留期間「2年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,同国人夫と同居した。生活費及び本国の両親及び子への送金のため,2004年から約1年8か月間にわたり,健康マッサージ店においてマッサージ師として稼働(資格外活動)し,これまで得た報酬のうち200万円を本国に送金していたもので,報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められた。

  (事例23)
南米出身の24歳男性
  2001年4月,日系三世として在留資格「定住者」在留期間「3年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,工員等として稼働していたところ,2003年,強制わいせつ致傷により懲役2年の刑に処せられ,刑務所に服役した。警察に逮捕される以前は日本人女性と同居していたものの,当該日本人女性は身元の引き受けを拒否した。

  (事例24)
南米出身の19歳男性
  2001年12月,日系人と偽り本邦に不法入国し,在留期間更新許可申請に及んだが,当該申請が不許可処分となり,その後,所在不明となった。2006年,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。逮捕後,同国人永住者との婚姻が成立したことから本邦への在留を希望したが,調査の結果,婚姻に係る夫婦間の申立てには著しい齟齬が認められ,夫婦相互の協力・扶助があるとも認められなかった。

  (事例25)
東アジア出身の24歳女性
  2001年10月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本語学校に通学していたところ,2003年,強盗致傷,強盗,窃盗により懲役4年の刑に処せられ,刑務所に服役した。本人は,判決言渡し後,日本人男性と婚姻の届出を行ったものの,在留状況が悪質であるほか,これまで日本人男性とは同居したことがなく,逮捕当時,本人は同国人恋人と同居していたことが判明した。

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