(事例1)
東南アジア出身の32歳男性
  2003年2月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2005年,在留資格「永住者」で在留中の同国人女性と同居していたところ,2007年,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となり,その後,当該女性との婚姻が成立した。調査の結果,当該女性との同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者」在留期間「1年」

  (事例2)
東南アジア出身の27歳女性
  2004年10月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学したものの,不登校となり,不法残留した。2006年,在留資格「定住者」で在留中の南米出身の男性と知り合い,当該男性と同居した。2007年,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたものの,刑事処分を受けることなく,当局に引き渡された。当該男性との婚姻が逮捕直後に成立し,当該男性との同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。なお,入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例3)
南西アジア出身の20歳女性
  1999年4月,親族訪問のため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。同人は日本人と婚姻している親族と同居して,本邦の小学校,中学校,高校をそれぞれ卒業し,2006年,本邦在留を希望して出頭申告し,大学に進学した。入管法違反以外に法令違反はなく,真摯に学業を継続していたものと認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」在留期間「1年」

  (事例4)
東南アジア出身の23歳女性
  2005年6月,寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2006年,日本人男性と知り合い,同居し,2007年,当該日本人男性と婚姻して当局に出頭申告した。その後,入管法違反により逮捕されたものの,刑事処分を受けることなく当局に引き渡された。調査の結果,入管法違反以外に法令違反はなく,日本人夫との同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例5)
東南アジア出身の家族5名(父48歳,母43歳,子15歳,子8歳,子5歳)
  1991年6月,父が寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1996年,母及び第一子が在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1998年に第二子が,また,2002年に第三子がそれぞれ出生し,2005年,一家5名が当局に出頭申告した。一家は本邦に入国以来家族生活を営み,第一子は本邦で義務教育を修了後,高校1年在学中であり,第二子は,小学校3年在学中であった。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例6)
西南アジア出身の40歳男性
  1992年2月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2000年,日本人女性と婚姻した後,退去強制手続が執られたが,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」で在留が特別に許可された。2005年,覚せい剤を使用したとして,覚せい剤取締法違反により逮捕され,懲役1年6月,執行猶予4年の刑に処せられた。調査の結果,日本人妻との婚姻の信憑性は認められ,また,日本人妻は難病に罹患していることが判明した。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例7)
南アジア出身の46歳男性
  1995年9月,稼働目的で不法入国し,1998年,在留資格「永住者」で在留中の東南アジア出身の女性と知り合い,2000年,当該女性及び当該女性の実子と同居を開始した。2007年,入管法違反で警察に逮捕され,懲役2年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。当該女性とは逮捕された直後の婚姻であったものの,同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。なお,入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者」在留期間「1年」

  (事例8)
東南アジアの家族3名(父41歳,母39歳,子15歳)
  1990年7月,母が不法入国し,同年9月,父が「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,そのまま不法残留した。父母は,本邦において知り合い,同居して,1991年には子が出生し,1995年,父母が婚姻した。子は,本邦の小学校及び中学校を卒業し,高校1年在学中であった。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例9)
東南アジア出身の母子(母26歳,子1歳)
  2003年11月,母が在留資格「興行」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,そのまま不法残留した。2005年,母は,日本人男性との間に子を出産したものの,当該男性とは婚姻に至らず,子は当該男性からの認知も受けなかった。2006年,不法残留容疑により当局の摘発を受けたところ,子は,先天性の難病に罹患し,本国での治療は困難であると認められた。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「特定活動」在留期間「1年」

  (事例10)
東南アジア出身の31歳女性
  2003年8月,かつて来日した際に知り合って,交際していた日本人男性との同居を目的に不法入国し,当該日本人男性と同居した。2004年,当該日本人男性との間の子を妊娠し,当該日本人男性から胎児認知を受け,出産したが,当該日本人男性は詐欺により警察に逮捕され,刑務所に服役した。2006年,入管法違反により逮捕され,その後,起訴猶予処分となった。調査の結果,入管法違反以外に法令違反はなく,当該日本人男性とは婚姻していないものの,日本人として出生した子を監護・養育していることが認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます