(事例1)
東南アジア出身の32歳男性
2003年2月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2005年,在留資格「永住者」で在留中の同国人女性と同居していたところ,2007年,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となり,その後,当該女性との婚姻が成立した。調査の結果,当該女性との同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者」在留期間「1年」
(事例2)
東南アジア出身の27歳女性
2004年10月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学したものの,不登校となり,不法残留した。2006年,在留資格「定住者」で在留中の南米出身の男性と知り合い,当該男性と同居した。2007年,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたものの,刑事処分を受けることなく,当局に引き渡された。当該男性との婚姻が逮捕直後に成立し,当該男性との同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。なお,入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例3)
南西アジア出身の20歳女性
1999年4月,親族訪問のため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。同人は日本人と婚姻している親族と同居して,本邦の小学校,中学校,高校をそれぞれ卒業し,2006年,本邦在留を希望して出頭申告し,大学に進学した。入管法違反以外に法令違反はなく,真摯に学業を継続していたものと認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」在留期間「1年」
(事例4)
東南アジア出身の23歳女性
2005年6月,寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2006年,日本人男性と知り合い,同居し,2007年,当該日本人男性と婚姻して当局に出頭申告した。その後,入管法違反により逮捕されたものの,刑事処分を受けることなく当局に引き渡された。調査の結果,入管法違反以外に法令違反はなく,日本人夫との同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例5)
東南アジア出身の家族5名(父48歳,母43歳,子15歳,子8歳,子5歳)
1991年6月,父が寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1996年,母及び第一子が在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1998年に第二子が,また,2002年に第三子がそれぞれ出生し,2005年,一家5名が当局に出頭申告した。一家は本邦に入国以来家族生活を営み,第一子は本邦で義務教育を修了後,高校1年在学中であり,第二子は,小学校3年在学中であった。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例6)
西南アジア出身の40歳男性
1992年2月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2000年,日本人女性と婚姻した後,退去強制手続が執られたが,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」で在留が特別に許可された。2005年,覚せい剤を使用したとして,覚せい剤取締法違反により逮捕され,懲役1年6月,執行猶予4年の刑に処せられた。調査の結果,日本人妻との婚姻の信憑性は認められ,また,日本人妻は難病に罹患していることが判明した。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例7)
南アジア出身の46歳男性
1995年9月,稼働目的で不法入国し,1998年,在留資格「永住者」で在留中の東南アジア出身の女性と知り合い,2000年,当該女性及び当該女性の実子と同居を開始した。2007年,入管法違反で警察に逮捕され,懲役2年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。当該女性とは逮捕された直後の婚姻であったものの,同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。なお,入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者」在留期間「1年」
(事例8)
東南アジアの家族3名(父41歳,母39歳,子15歳)
1990年7月,母が不法入国し,同年9月,父が「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,そのまま不法残留した。父母は,本邦において知り合い,同居して,1991年には子が出生し,1995年,父母が婚姻した。子は,本邦の小学校及び中学校を卒業し,高校1年在学中であった。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例9)
東南アジア出身の母子(母26歳,子1歳)
2003年11月,母が在留資格「興行」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,そのまま不法残留した。2005年,母は,日本人男性との間に子を出産したものの,当該男性とは婚姻に至らず,子は当該男性からの認知も受けなかった。2006年,不法残留容疑により当局の摘発を受けたところ,子は,先天性の難病に罹患し,本国での治療は困難であると認められた。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「特定活動」在留期間「1年」
(事例10)
東南アジア出身の31歳女性
2003年8月,かつて来日した際に知り合って,交際していた日本人男性との同居を目的に不法入国し,当該日本人男性と同居した。2004年,当該日本人男性との間の子を妊娠し,当該日本人男性から胎児認知を受け,出産したが,当該日本人男性は詐欺により警察に逮捕され,刑務所に服役した。2006年,入管法違反により逮捕され,その後,起訴猶予処分となった。調査の結果,入管法違反以外に法令違反はなく,当該日本人男性とは婚姻していないものの,日本人として出生した子を監護・養育していることが認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」