(事例1)
東アジア出身の30歳女性
  2002年4月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学した。2003年,日本人男性と婚姻し,2004年,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けたものの,当該日本人男性と離婚して,2005年,別の日本人男性と婚姻し,風俗店の経営を開始した。2007年,売春防止法違反により,懲役1年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。調査の結果,当該風俗店において,他の外国人を不法就労させていたことが判明し,日本人夫との夫婦としての実態も認められなかった。

  (事例2)
南アジア出身の28歳男性
  2004年5月,寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,入管法違反により警察に逮捕され,その後,刑事処分を受けることなく当局に引き渡された。退去強制手続中に在留資格「永住者」で在留中の東南アジア出身の女性との婚姻が成立したが,調査の結果,同人は別の東南アジア出身の女性らと同居するなど,婚姻の信憑性が認められなかった。

  (事例3)
南米出身の38歳男性
  2002年7月,日系3世として在留資格「定住者」在留期間「3年」の上陸許可を受けて上陸した。2005年,窃盗により懲役1年2月の実刑判決の言渡しを受け,服役した。その後,仮釈放により出所し,同国人恋人との婚姻を希望したものの,これまで窃盗により2回の執行猶予判決を受け,退去強制手続を執られたのも2回目であり,また,当該同国人恋人には婚姻意思のないことが判明した。

  (事例4)
東アジア出身の家族3名(父38歳,母34歳,子8歳)
  1995年9月,父が不法入国し,1998年3月,母が在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1998年に父母が知り合い,同居して,1999年6月,子が出生した。2000年1月,父は他人の身分事項のまま退去強制されたものの,その直後に真正な身分事項で,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,当局の摘発により退去強制手続が執られ,子は小学2年在学中であり,父は,このほかにも退去強制歴があることが判明した。

  (事例5)
南アジア出身の31歳男性
  2002年11月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」での上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,日本人女性と知り合い,当該日本人女性と婚姻後,入管法違反及び銀行法違反により警察に逮捕され,懲役2年6月,執行猶予5年,罰金30万円の刑に処せられた。調査の結果,当該日本人女性とは,1週間同居したものの,その後,同居を解消しており,夫婦としての実態も認められなかった。

  (事例6)
東アジア出身の48歳男性
  1999年4月,在留資格「人文知識・国際業務」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸し,貿易及び翻訳業務に従事したものの,勤務先の経営状態が悪化したことから,勤務先に出社することなく,風俗店従業員として稼働を開始し,2007年,資格外活動容疑により当局の摘発を受けた。調査の結果,半年間にわたり,専ら風俗店従業員として報酬を受ける活動を行っているものと認められた。

  (事例7)
東アジア出身の31歳女性
  2005年,本国において日本人男性と婚姻し,2006年2月,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸したものの,当該日本人男性と離婚し,別の日本人男性と婚姻して,風俗店の経営を開始した。2007年,売春防止法違反により懲役1年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。調査の結果,日本人夫との婚姻が安定かつ成熟しているものとは認められなかった。

  (事例8)
東アジア出身の23歳女性
  2003年4月,在留資格「就学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学した。2005年,日本人男性と婚姻し在留資格変更許可申請に及んだものの,不許可となり,当該日本人男性とは離婚して不法残留した。2007年,在留資格「永住者」の同国人男性と婚姻し,その後,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,同居している旨申し立てていた当該同国人男性との同居事実は認められず,当該男性が申し立てた勤務先も1年以上前に解雇されていたことが判明した。

  (事例9)
東南アジア出身の家族3名(父37歳,母36歳,子7歳)
  1990年11月,父が寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1996年5月,母が在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて上陸し,その後,不法残留した。1998年,父母は知り合い,同居して,2000年1月,子が出生した。2007年,当局の摘発により退去強制手続が執られた。父母は婚姻しておらず,子は小学2年在学中であった。

  (事例10)
東アジア出身の41歳女性
  2001年10月,船舶で不法入国し,翌年,日本人男性と知り合い,同居したものの,2006年,マッサージ店に住み込みで稼働を開始して,当該男性とは別居した。2007年,入管法違反(不法在留)により懲役2年6月,執行猶予5年の刑に処せられた。調査の結果,当該日本人男性との婚姻は成立したものの,夫婦としての実態が認められなかった。
  なお,同人は,過去にも不法入国したことにより退去強制されていた。
 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます