行政書士の会員証の期限が平成21年1月31日で期限切れ。
3月31日までが更新期間だったので、
補助者登録も同時に申請しました。
会員証は平成26年1月31日まで5年間有効。
補助者証は平成22月3月31日まで1年間有効。
まるで在留資格の更新手続きみたいだ。
1年有効と5年有効。
1年有効の方は、また来年更新に来る必要がある。
5年有効は、しばらく更新の心配がいらない。
少し外国人の気持ちが理解できたような気がする。
1年更新許可が下りた時の憂鬱さ。
1年後に添付書類を揃えて、
収入印紙4千円を支払い、
入国管理局で半日待たされる。
1週間後に受取りにまた入管に出かける。
5年間有効の方は、
まるで優良外国人になったかのような優越感。
入管法改正に伴い、3年許可が5年許可に延長となる。
外国人にとって、1年許可か5年許可かは
天と地の違いのようだ。
我々の仕事の中に新しく、
「5年許可を取ったら、成功報酬もアップする」
そんな仕事も出てくる気がする。
補助者は申請取次は出来ないが、旅券の証印受取は出来ます。
証印受取を補助者に依頼すれば、業務の効率化が図れます。
by VISAemon