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入国・在留・登録手続Q&A
1.日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるのに必要な要件は何ですか。
ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること
また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと
2.ビザ(査証)とはなんですか。
3.上陸許可基準とは何ですか。
我が国に入国を希望する外国人は,入管法の定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,在留資格によっては,さらにどのような具体的条件を満たせば実際入国が許可されるのかが法務省令で定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため,極めて重要なものです。
4.在留資格とは何ですか。また,どんな在留資格がありますか。
在留資格とは,簡単に言えば,日本がどのような外国人を受け入れるかについて,その外国人が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。
上陸が許可されるための要件の一つとして,外国人の行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることが求められており,そのいずれかに該当していないときは上陸が許可されないことになります。
5.「観光」ビザで働けますか。
観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。
この申請では
ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること。また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと
を自ら立証することとされています。
「在留資格認定証明書」とは,日本に上陸希望する外国人について,申請に基づき,法務大臣が上陸のための条件のうちイについて,適合していることを証明するもので,この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム−ズに行われることになります。
この証明書の交付は,就職予定先の雇用主や日本人配偶者など,日本にいる関係者が最寄りの地方入国管理局などで,本人に代って申請することができます。
なお,在留資格「短期滞在」については,この制度の対象とはなっていません。
7.在留資格「投資・経営」の上陸許可基準の「規模」の要件について,説明してください。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令において,在留資格「投資・経営」の上陸許可基準第1号ロ及び第2号ロに規定する「2人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模」とは,現に常勤職員を2人雇用している,あるいは雇用する予定である場合には,該当することが明確ですが,仮に2人の常勤職員を雇用しない場合には,どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じます。そこで,入国管理局においては,そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。
(注) 在留資格「投資・経営」に関して,規制改革の推進に関する第3次答申を受けて,年間500万円の投資額についての具体的な取扱いについて次のとおりご案内しています。
○ 規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定
8.外国人は,どのような場合に外国人登録を行わなければなりませんか。
本邦に入国した外国人(注)は,入国の日から90日以内に,また,我が国において外国人となったとき又は出生その他の理由により出入国管理及び難民認定法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなったときには,当該事由が生じた日から60日以内に,居住地の市区町村の長に対して新規登録の申請を行い,外国人登録証明書の交付を受けることとなります。
(注) 「外交」,「公用」の在留資格を有する外国人及び「日米地位協定該当者」については,国際慣習法及び条約により外国人登録が免除されています。
9.どのような場合に退去を強制されるのですか。
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