外国人登録フローチャート
外国人登録
日本に在留する外国人は,本邦に在留することとなった日から,一定の期間内に,居住している市区町村に身分事項や居住地などを届け出て,外国人登録をすることになっています。ただし,寄港地上陸等の許可を受けて上陸中の人,在日米軍の軍人又はそれらの家族など外国人登録の対象とはされていない方もおります。
届出(新規登録申請)により登録が行われると,市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)が交付されます。16歳以上の外国人はこの登録証明書を携帯し,入国審査官,入国警備官,警察官,海上保安官などの一定の公務員が職務上提示を求めた場合には,これに応じる義務があります。
この新規登録申請は,日本に新規に入国したときは,その上陸の日から90日以内に,また,日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)したときなどは,出生,日本国籍離脱(喪失)等その事由が生じた日から60日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,外国人登録申請書,旅券及び一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合は不要です。)を提出して行うこととされています。
なお,登録された事項に変更を生じた場合には,その変更を生じた日から一定の期間内に市区町村の長に変更登録の申請(居留地,居留地以外)を行うこととされており,また,登録事項を定期的に確認するため,一定の期間内に確認(切替交付)申請を行うこととされています。そのほか,外国人登録法は,登録証明書が著しくき損し,又は汚損したときなどの引替交付申請,登録証明書を失ったときの再交付申請,外国人が出国するときなどの登録証明書の返納の手続などについて規定しています。
登録の手続は,原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっていますが,その外国人が16歳未満の場合又は疾病その他の身体の故障により自ら手続を行うことができない場合は,本人と同居する一定の人が本人に代わって手続をすることになっています。また,変更登録(1年未満在留者が在留期間の更新又は在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときの在留の資格又は在留期間の変更登録並びに家族事項の登録の申請を除きます。)申請及び登録証明書の受領については,疾病その他の身体の故障がない場合であっても,本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含みます。)が本人に代わって行うことができます。
外国人登録に関する手続その他詳細については,居住地の市区町村にお問い合わせください。